会社設立の手順

会社の商号(名前)、会社の目的、本店所在地を決定

類似商号の規定が原則廃止されましたが、同一所在地で同じ目的を持つ、似たような商号を登記することは出来ません。
また、不正な目的で似たような商号を利用することは不正競争防止法により禁止されます。

 

その他の会社内部事項等の決定

資本金、出資者、役員、会社組織、決算期、取引金融機関などを決めます。

 

定款など各種書類の作成

『定款』、株主総会議事録や取締役会議議事録など『各種議事録』、『株式申込書』、『印鑑届出書』などの書類を作成します。

 

定款の認証

定款は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証役場にい公証人に、作成した定款の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、証明してもらう認証が必要になります。

 

資本金の金融機関への振込み等

設立登記申請には資本金が振り込まれたことの証明が必要です。
新法では、金融機関発行の保管金証明書の提出が不要になり、口座通帳の写しなどでも可能になりました。
そのため、会社設立までの時間短縮や、コストを抑えることが出来るようになりました。
会社設立に伴う出資は、金銭以外の現物(有価証券や債権など)で代用することも可能です。

 

法務局への設立登記申請

会社本店を管轄する法務局に、登記の申請書と株主総会の議事録や役員就任承諾書などを提出します。
登記申請日が設立日となり、登記自体も法務局への登記申請後1~2週間ほどで出来上がります。

 

登記完了

無事法務局の審査を通過すれば、会社設立手続きの完了となります。
この時点で、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できるようになり、手続きをまとめてしておけば、印鑑カード、印鑑証明書の取得もできます。
会社設立手続きの完了後は、税務署や監督官庁への届出などの作業に移ります。

 

設立後の届出

 

会社設立の後にも様々な手続きが必要となります。届出には税務署に対する給与支払事務所等の開設届出書や、社会保険、労働保険に関するものがあります。
また、建設業許可や労働者派遣業の許可など、業種応じて必要となる許認可関連の届出もあります。

 

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