設立登記申請とは

設立登記申請金融機関から払込保管証明書を受け取れば、法務局にて会社設立の登記申請を行うことができます。

なお、登記申請の際に、窓口で「補正日」を教えられます。
大きな修正等がなければ、補正日に登記が完了し、登記簿謄本と会社代表印の印鑑証明書を入手できるようになります。

この場合、会社設立日は登記申請をした日となります。


法務局での登記申請の方法

準備するもの

「会社代表印」
「登記申請する人の個人認め印」・・・代表取締役以外の人が登記申請する場合のみ必要
「収入印紙」・・・登録免許税額の収入印紙を用意します。大きな法務局では大抵販売していますが、販売していない場合もあります。郵便局で購入することができます。

準備する書類

【株式会社の場合】
・定款・発起人の同意書・設立時取締役選任及び本店所在地の決議書
・設立時取締役の就任承諾書・設立時代表取締役選定決議書・払込みがあったことを証する書面・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」
※これらの書類の中身と枚数は、設立する会社の種類や登記内容によって変わります。
※代表取締役以外の人が登記申請する場合は、「委任状」も必要となります。 
・・・定款は、「謄本」のほうを法務局に提出します。

その他、登記申請用の書類が必要です

1.「株式会社設立登記申請書」+「収入印紙貼付台紙」
2.「OCR用別紙」 もしくは 「フロッピーディスク等」
※コンピュータ化されていない法務局では、「登記用紙と同一の用紙」を提出します
3.「印鑑(改印)届出書」
※登記申請用書類の様式は、法務省(民事局)のHPからダウンロードすることもできます



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